医療行為及び急変時の対応について
特定5項目の医療行為について
事業所の看護師が搬送元の医師の指示により行うことができる医療行為として以下の特定5項目が認められています。
- 搬送元の医師の指示による点滴の管理
- 搬送元の医師の指示による酸素投与の管理
- 搬送元の医師の指示によるモニター監視
- 搬送元の医師の指示による痰の吸引
- 搬送元の医師の指示による経管栄養及び経管与薬
急変時の対応について
患民間の患者搬送サービスは、緊急を必要としない傷病者等を対象として活動していますが、その途上における様態の悪化・急変は常に危惧しているところです。このような状況に陥った場合には、消防救急への乗せ替えを要請します。