医療搬送サービス認定制度

認定マーク

本協会では、主として医療搬送サービスを行っている事業者であって、かつ一定の要件を満たす事業者に対し「医療搬送サービス事業者」であることを認定しています。

認定基準

  • 厚生労働省医薬食品局が示す医療用酸素の販売先(下記参照)としての要件をみたしていること
  • 車検証の車体の形状欄に「患者輸送車」と記載されていること
  • 十分な換気設備を有していること
  • 医療用酸素ガスの取り扱いに関する講習を受けていること

医療搬送サービスの依頼に際しては「認定医療搬送車」マークを確認してください。

医療用酸素について


医療用酸素は薬剤であり医師の指示により看護師等が投与します。
また、酸素ボンベは高圧ガスです。その取扱いには十分な知識と換気設備等の車内環境を必要とします。


本協会では酸素ガスに関する講習受講及び、車検証の車体の形状欄に「患者輸送車」と記載されている車両に搭載するよう指導しています。

医療特化型患者搬送車